おはようございます。タカハシ126(@takahashi126)です。
幻冬舎のGOLD ONLINEというサイトで遺贈寄付の特集がされています。
遺贈寄付とは何か?
A:遺言による寄付(遺贈)、相続財産の寄付、信託による寄付の3つを本連載では遺贈寄付といいます
個人が死亡した場合には、その個人の財産は、通常は、法定相続人に移転することになります。法定相続人は、死亡した個人に配偶者がいればその配偶者のほか、子がいればその子(子が死亡している場合には孫)、子がいないときは父母、子も父母もいないときは兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥又は姪)です。
その個人が死亡した時に、遺言によって、財産の全部又は一部を法定相続人又は法定相続人以外の人(自然人又は法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。
個人が遺言によって自己の財産の全部又は一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付をする行為を、本連載では「遺言による寄付」と呼ぶこととします。
遺言による寄付というと、多額な金額をイメージされる方が多いのではないかと思いますが、金額の多寡は関係がありません。1万円であっても、遺言による寄付になります。
遺贈寄付における3つの形
2016年8月10日現在、第1回、第2回、第3回まで連載が掲載されています。
ファンドレイザーの役割
全国での遺贈寄付普及に向けた論点整理という文書があるのですが、その文書では遺贈寄付を普及する上での課題とその解決方法についてわかりやすく説明されています。
この文書によると現在の日本では年間10兆円を超える相続が発生しているらしい。
また、少子高齢化により行き場のない財産が生まれている。
一方、社会貢献したいと考える人が70%を超える昨今、
寄付したいと考える60歳代は57%、70歳代は67%となっている。
アメリカとの比較がされているが、アメリカの一般寄付は27兆3,504億円、
日本は7,409億円。実にアメリカのたった3%にも満たない。
遺贈寄付に限っていうとアメリカは2兆570億円、日本は299億円。
ただし、相続先不在による国庫に帰属する相続財産は毎年300億円前後で推移しているらしい。
国に渡すくらいなら、社会に貢献したいという方も増えているようですが、課題はマッチング。遺産の一部を託すに信頼出来る先が見つからない。あるいは、何に遺産を使っていいのかわからない。そんな時に全国の市民活動センターや僕のようなファンドレイザーが担うべき役割がある。
社会貢献に関心がない方に、社会貢献を通じて自己実現ができるということを知ってもらうこと、または社会貢献に関心がある方に実際のNPO活動に触れ、理解を深め喜びとともに寄付をしてもらえるつなぎ役になること。それらがファンドレイザーとしての役割ということです。
あなたの意見が求められています
とはいえ、直感的なのか理屈なのか、あるいは感情的なものなのか遺贈に対して反対する方、あるいはもっと違った遺贈のあり方など意見も様々でしょう。何とあなたの意見を伝える場があるのですよ。
日本ファンドレイジング協会事務局協会では全国での遺贈寄付普及に向けた論点整理への意見を集約するべく【お知らせ】「全国での遺贈寄付普及に向けた論点整理」への意見募集についてというサイトで皆さんの意見を広く募っています。締め切りは8月15日18時。終戦記念日です。
お盆で休暇という方も多いかもしれませんが、遺贈から社会貢献について考えるいい機会ではないでしょうか。
ご質問などはこちらから http://ask.fm/takahashi126